大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和25年(う)729号 判決

判決をもつて、有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないことは、刑事訴訟法第三百三十五条の定むるところであるが、原判決はその判示自体に照らし、右各事項を示すのに何等間然するところはない。而も沒収は一の附加刑であつて、その事実関係は、罪となるべき事実ではないのであるから、沒収物件を判決の理由中に示さなかつたからといつて、判決に理由を附さない違法ありとすることはできない。殊に、記録及び原判決挙示の証拠によるときは、原判示沒収の金銭は、所論各物件の換価総代金であつて、該物件は原判示焼酎又は濁酒製造にかゝる酒類並びにその機械、器具及び容器に該当することが明白であるから、原審が右換価代金を沒収したことは洵に正当である。論旨は理由がない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!